確定申告は年に一度の義務ですが、多忙な生活の中で忘れることがあるかもしれません。もし確定申告を忘れてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか?
この記事では、確定申告を忘れた時の対策について考えていきます。

確定申告の対象者が、もし確定申告を忘れてしまうとペナルティが課されることもあります。しっかりとこの記事で対応方法について理解を深めておきましょう!
確定申告の期限を把握しておこう
確定申告の期限は、毎年2月16日~3月15日です。ただし、土日祝日や年末年始など、期限が変更される場合があります。

期限が近づいたら、確定申告をするために必要な書類や領収書をまとめておくと慌てずに手続きできますよ。
確定申告を忘れると、税金が不足しているとみなされ、税務署から「未申告通知書」が送付されます。この通知書には、「○○(年度)○○(種類)の確定申告がされていない」という旨が記載され、期限までに申告しなければ、遅延税金や罰金が課せられる旨が記載されます。
遅延税金は、申告期限から1日以上遅れた場合から課せられます。遅延税金は、所得税の場合、年利14.6%で計算され、消費税の場合は年利7.3%で計算されます。また、罰金は、所得税の場合、遅延税金の1.5倍から3倍の範囲で課せられます。
確定申告を忘れてしまった場合、罰金を回避するためには期限までに申告することが重要です。また、申告に必要な書類や領収書が見つからない場合は、税務署に相談することが大切です。
税務署は、必要な書類や領収書の提出方法などを教えてくれるので、困った時は相談してみるとよいでしょう。
期限が過ぎた場合でも申告する必要がある

確定申告の期限を過ぎてしまった場合、できるだけ早く申告することが望ましいです。期限を過ぎてしまうと、税金が不足しているとみなされ、税務署から通知が送付されて、遅延税金や罰金が課せられる可能性があります。
遅延税金は、申告期限から1日以上遅れた場合から課せられます。
所得税の場合は年利14.6%で計算され、消費税の場合は年利7.3%で計算されます。また、罰金は、所得税の場合、遅延税金の1.5倍から3倍の範囲で課せられます。
罰金を回避するためには、期限までに申告することが重要なのです。
申告漏れが発覚した場合には遅延税金や罰金が課せられることがあるため、できるだけ早めに申告することが重要と言えるでしょう。
確定申告の期限が過ぎてしまった場合にやるべきこと

- 税務署に連絡する
- 確定申告を行う
- 税理士に相談する
確定申告の期限が過ぎてしまった場合、まずは上記の対策をしてみましょう。
それぞれ、詳しく解説していきます。
税務署に連絡する
確定申告を忘れてしまったら、まず税務署に連絡することが重要です。税務署は、納税者が自分で申告することを奨励していますが、確定申告を忘れてしまった場合には、税務署に連絡して相談することができます。
税務署は、個々の事情に応じて最適な対応策を提案してくれます。ただし、申告漏れが発覚した場合には、遅延税金や罰金が課せられることがあるため、早めに連絡することが望ましいです。
また、場合によっては確定申告を行う対象とならない人もいるかもしれないため、自分が本当に確定申告をする必要があるのか気になった人は相談してみましょう。
確定申告を行う
確定申告を忘れてしまった場合でも、期限までに申告すれば罰金を回避できる場合があります。ただし、申告漏れが発覚した場合には、遅延税金が課せられることがあるため、できるだけ早く申告することが望ましいです。
また、確定申告をする前に、必要な書類や領収書などを整理しておくことが大切です。
税理士に相談する
確定申告を忘れてしまった場合には、税理士に相談することも一つの選択肢です。
税理士は、申告漏れが発覚してしまった場合でも、最適な対応策を提案してくれます。また、税理士に相談すれば、煩雑な手続きや書類の作成などを代行してくれるため、自分で申告するよりも安心して申告することができます。
確定申告を忘れた場合のペナルティ

それでは、確定申告を忘れた場合のペナルティについてもう少し細かく解説していきます。下記3つのペナルティが挙げられるので、覚えておくとよいでしょう。
- 無申告加算税が課せられる
- 延滞税が課される
- 重加算税が課される場合もある
それぞれの詳細をまとめていきますね。
無申告加算税が課される
申告漏れが発覚した場合には、遅延税金や罰金が課せられる場合があることは前述したとおりです。
具体的には、期限後申告と見なされると無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して下記の割合を乗じて計算した金額となるため、覚えておくとよいでしょう
- 50万円まで:15%
- 50万円超:20%
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されるため、早めに申告することが大切なのです。
延滞税が課される
さらに、申告期限の翌日から納付するまでの延滞した日数に応じて延滞税も追加されるため注意しましょう。延滞税率は、期限を過ぎて2ヶ月までの場合は年2.6%、2か月を過ぎると年8.9%になります。
期限から申告が1月以内に自主的に行われた場合、かつ期限内に申告をする意思があったと認めれる一定の場合に該当すれば、無申告加算税を課されません。この場合は延滞税のみが課されます。
重加算税が課される場合もある
もし帳簿の隠ぺいなどあった場合は悪質と見なされ、場合によっては重加算税が課されることがあります。
通常納付する金額に加えてさらに追加で税金を納める必要があるため、きちんと申告を行うことが大切です。
重加算税率は、本来納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額になります。さらに申告期限の翌日から納付するまでの延滞した日数に応じて、利息に相当する延滞税も追加されます。

結論として、確定申告を忘れてしまった場合には、パニックにならずに慌てずに対処することが大切です。期限を過ぎてしまっても、できるだけ早く申告することで罰金を回避することができますよ。
還付申告は5年の期限がある

確定申告後に還付金が発生した場合、還付申告を行うことができます。ただし、還付申告には期限があり、原則として、確定申告から5年以内に行う必要があります。
期限を過ぎてしまった場合には、還付金は支払われません。
還付申告に必要な書類や手続きは、確定申告時と同様です。また、還付額が大きい場合には、確定申告時に納めた税金よりも多くの還付金が発生するため、確定申告時の書類や領収書を保管しておくことが重要です。
まとめ
確定申告を忘れてしまった場合には、パニックにならずに慌てずに対処することが大切です。まずは税務署に連絡し、最適な対応策を提案してもらいましょう。
また、確定申告を期限までに行うことで、罰金を回避することができます。もし不安な場合には、税理士に相談することも一つの選択肢です。
個人府業主やフリーランスの場合、予算的に税理士を味方にできないことも多いでしょう。そのような場合、freeeなどの会計ソフトを活用すると難しい知識がなくても確定申告がかんたんになります。